2011年09月28日-1
国税庁、10月から酒類の放射性物質検査を実施

 国税庁は26日、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、酒類製造場内にある出荷前の酒類や醸造用水の放射性物質検査を10月から実施すると発表した。検査の対象となるのは、福島第一原子力発電所から150キロ以内の地域(福島、宮城、山形、新潟、栃木、茨城の6県の一部)の全ての製造場を始め、無作為に選んだその他の地域の概ね2~4割の製造場が対象となる。

 検査は、対象となった製造場から提出された試料の放射能分析を行い、酒や醸造用水に含まれる放射性物質が食品衛生法に定めた飲料水の暫定規制値以下であることを確認する。厚生労働省によると、酒類については食品衛生法の「暫定規制値」のうち、飲料水の暫定規制値(1キロ当たりの放射性セシウム200ベクレル、同放射性ヨウ素300ベクレル)が適用されるという。

 検査時期は、酒の種類により製造時期が異なることを考慮して、4期に分け、第1期の10月はワインなどの果実酒、第2期の11月、第3期の12月~来年1月は清酒、第4期の来年2月は果実酒及びビールなど清酒以外の酒類となっている。個々の分析結果は、「酒類等の分析報告書」として試料を提供した酒類製造者に連絡するほか、全ての結果を取りまとめたうえ、国税庁ホームページで公表する。

 国税庁は、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、酒類総合研究所と連携しながら、上記の放射性物質検査を実施するほか、 (1)国内全ての酒類製造者に対して、放射能汚染防止のため遵守すべき事項や、放射線に関する基礎知識などの技術情報を提供する、(2)安全な酒類製造を進めるうえでの技術的な疑問点などについては、所管の国税局鑑定官室において技術相談に応じる、などの施策を実施する。

 酒類等安全確認調査の実施については↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/chosa.htm

 小冊子「放射能からお酒を守るために」は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/pdf/02-3hoshano_kiso.pdf

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