2011年09月22日-2
震災及び台風12号被害で普通交付税を繰上げ交付

 総務省は16日、東日本大震災及び2011年台風第12号により多大な被害を受けた地方公共団体に対し、地方交付税法第16条第2項の規定に基づき、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付することを明らかにした。交付対象団体・交付額は、東日本大震災関係が9県、217市町村合計で4506億円、台風12号関係で4県5市7町7村合計で72億円となっている。

 東日本大震災による被災団体は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に定める特定被災地方公共団体である青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の9県が交付対象となる。繰上げ交付額(11月定例交付額の7割または5割)は2808億円となっている。16日に交付決定し、即日現金交付された。

 一方、市町村は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令」に定める特定被災地方公共団体及び同令に定める特定被災区域内の特定被災地方公共団体以外の217市町村が対象となり、繰上交付額(11月定例交付額の7割または5割)は1699億円。県分と同様に、16日に現金交付されている。

 2011年台風第12号による被災団体へは72億円が繰上げ交付された。対象団体(災害救助法適用団体)は、三重県(繰上交付額10億9400万円)の熊野市、御浜町、紀宝町、奈良県(23億3000万円)の五條市、御杖村、吉野町、下市町、黒滝村、天川村、野追川村、十津川村、川上村、東吉野村、和歌山県(同33億3800万円)の田辺市、新宮市、日高川町、那智勝浦町、古座川村、岡山県(4億8700万円)の玉野市。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000128756.pdf

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