2011年09月08日-2
特定資産の買換え、先行取得・見込み取得に許容範囲

 特定資産の買換えの特例は、原則として譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において買換資産の取得をし、その取得の日から1年以内にその法人の事業の用に供する必要がある。しかし、世の中そうトントン拍子に物事が運ぶわけではなく、譲渡よりも先に買換資産の取得が先行する場合もあれば、逆に先方の事情で取得が遅れてしまうケースもある。そこで、同制度にはアローアンス規定がある。

 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度開始の日前1年以内に取得した買換資産で、その取得の日から1年以内に事業の用に供したときまたは供する見込みであるときは、先行取得期間として特定資産の買換えの特例が適用できる。また「やむを得ない事情」がある場合は、譲渡の日を含む事業年度開始の日前3年以内に取得した先行取得資産についても、買換え特例の適用ができることとされている。

 逆に、2011年12月31日までの期間に譲渡資産の譲渡をした法人が、譲渡をした日の属する事業年度終了の翌日から1年を経過する日までの期間内に買換資産を取得する見込みであり、その取得の日から1年以内にその取得をした資産を事業の用に供する見込みである場合に、見込み取得資産として買換特例が適用できる。さらに、「やむを得ない事情」がある場合は、納税地の所轄税務署長の受けることで、2年以内の取得期限の延長ができる。

 そこで、「やむを得ない事情」とは、譲渡資産では、(1)借地人または借家人が容易に立ち退きに応じない、(2)譲渡のため広告したにもかかわらず買い手がつかない。買換資産の事情では、工場、事務所その他の建物・構築物、機械及び装置の敷地の用に供するための宅地の造成、建設や移転に要する期間が通常1年を超えると認められること。見込み取得の場合も、法令の規制等で取得計画の計画変更を余儀なくされるなどがある。

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