2011年09月08日-1
金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設

 金は、限りある希少性の高い資源。人類が初めて金を手にしたのは、今から6000年前と言われている。以来、これまでに採掘された総量は約15万500トン。これは、オリンピック公式プール約3杯分相当に換算でき、希少性の高い資源といえる。この「金地金」、「白金地金」(金貨及び白金貨を含む)の譲渡の対価に対する支払調書提出制度が2011年度税制改正において講じられている。

 これは、総合譲渡所得に係る申告漏れ所得金額500万円以上の事案(328件)のうち、金地金等の申告漏れが131件と4割を占め、1件当たりの申告漏れ金額も金地金等のみの申告漏れが約1400万円にのぼり、金地金及び白金地金の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度を整備する観点から、金地金等の譲渡の対価の支払調書制度を創設することとしたもの。2012年1月1日以後に支払うべき金地金等の譲渡について適用する。

 居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金及び白金地金(金貨及び白金貨を含む。以下「金地金等」)の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされる。

 提出義務は、1回の取引における金地金及び白金地金の譲渡対価が200万円超えるもの。同一人への金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、支払調書の提出は不要となる。対象となる商品は、金地金及び白金地金(金貨及び白金貨を含む)。地金とは、金属を貯蔵しやすい形に固めた金属塊、インゴット、バー等。提出義務者は、個人に対し金地金または白金地金の譲渡対価の支払をする貴金属商や古物商だ。

ウィンドウを閉じる