2011年09月05日-2
2012年1月1日から生命保険料控除が変わる

 2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用される。改正事項をおさらいすると、まず「介護医療保険料控除」が新設される。2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円・保人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられる。

 また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(同3.5万円)となる。これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となる(個人住民税は7万円で変更なし)。

 新制度による控除額は、2万円以下は支払保険料等の全額、2万円超4万円以下は支払保険料等×1/2+1万円、4万円超8万円以下は支払保険料等×1/4+2万円、8万円超は一律4万円。同個人住民税控除額は、1万2千円以下は支払保険料等の全額、1万2千円超3万2千円以下は支払保険料等×1/2+6千円、3万2千円超5万6千円以下は支払保険料等×1/4+1万4千円、5万6千円超は一律2万8千円となる。

 今年の12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用される。また、12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」、「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用になるので、ともに注意したい。さらに、身体の障害のみに基因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険料は、新制度の対象外となる。

 この件の詳細は↓
 http://www.seiho.or.jp/data/other/deduction/01.pdf

ウィンドウを閉じる