2011年09月01日-2
震災により住宅を失ってもローン控除は継続

 東日本大震災により膨大な数の居住用家屋が滅失・損壊した。中には、住宅ローン返済中であるケースも多く、新たに住居を取得するにしても、今度は「二重債務」に陥ることになる。震災特例法では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けていた住宅が震災により居住の用に供することができなくなった場合にも、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除が適用できることとされた。

 住宅ローン控除は、居住者が国内において、(1)居住用家屋の新築、(2)居住用家屋で建築後使用されたことのないもの、(3)既存住宅の取得、(4)その者の居住の用に供する家屋の増改築等をして、1999年1月1日から2013年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、その者が住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有するときは、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除することができるもの。

 住宅ローン控除の対象となる借入金または債務とは、居住用家屋及びその敷地である土地等の取得のための借入金または債務で、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金または割賦期間が10年以上の割賦払いの方法により支払うこととされている債務をいう。なお、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が3000万円以下である年について適用される。

 なお、居住年が2009年から2013年である場合の一般の住宅ローン控除(いずれも控除期間10年、控除率1.0%)は、2009年及び2010年(居住年)が住宅借入金等の年末残高の限度額5000万円、最大累積控除額500万円となる。2011年では、限度額4000万円、最大累積控除額400万円、2012年では限度額3000万円、最大累積限度額300万円、2013年では限度額2000万円、最大累積控除額は200万円となる。

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