2011年08月31日-2
原子力災害による固定資産税等の減免措置をPR

 東日本大震災(原子力災害)に対し、固定資産税・都市計画税・不動産取得税に各種特例措置が講じられているが、総務省は23日、「東日本大震災(原子力災害)に係る地方税の取扱い等について」を同省ホームページに掲載、(1)固定資産税・都市計画税の課税免除、(2)警戒区域内にあった家屋・土地に代わるものを取得した場合の特例、(3)警戒区域内にあった償却資産に代わるものを取得した場合の特例、について周知を図っている。

 固定資産税・都市計画税の課税免除は、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち、避難等の実施状況等を総合的に勘案して、市町村長が指定した区域内の土地・家屋については、2011年度分の固定資産税・都市計画税は課されない。特段の手続きは不要だが、具体的にどの区域が指定されているかについては、土地・家屋が所在する市町村に問い合わせるよう呼び掛けている。

 警戒区域内にあった家屋・土地に代わるものを取得した場合の特例は、警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を2011年3月11日から警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等には、固定資産税・都市計画税・不動産取得税の軽減措置を受けることができる。代替家屋や代替土地が所在する都道府県(不動産取得税)や市町村(固定資産税・都市計画税)にその家屋や土地の認定を受ける必要がある。

 警戒区域内にあった償却資産に代わるものを取得した場合の特例は、警戒区域内にあった償却資産に代わる償却資産について、固定資産税の軽減を受けることができる。軽減措置を受けるためには、代替償却資産が所在する市町村(災害救助法の適用市町村に限る)にその償却資産の認定を受ける必要がある。必要な手続きについては、代替償却資産が所在する市町村に問い合わせるよう要請している。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000106.html#bs

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