2011年08月25日-4
原子力災害で自動車税等軽減の地方税改正法施行

 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律が12 日に公布され、同日から施行された。このなかで、現在設定されている警戒区域内の自動車、軽自動車について、永久抹消登録等となったものは、自動車税等の課税客体でなかったとみなす特例が講じられている。

 まず、自動車税における警戒区域内自動車に係る特例措置では、東日本大震災における原子力災害により現在設定されている警戒区域内の自動車(対象区域内自動車)が、永久抹消登録等により対象区域内用途廃止等自動車(対象区域内用途廃止等自動車)に該当することとなった場合には、その対象区域内自動車は、2011年3月11 日以後、自動車税の課税客体である自動車でなかったものとみなすものとされた。

特例措置の適用に当たっての手続き等については、別途通知される。自動車税の減免の活用について、永久抹消登録等が行われない警戒区域内の自動車は、個別に実態を確認した上で、避難指示等により自動車を使用できない期間に応じ、法第162 条の規定に基づき条例で定めるところにより減免するなど、適切に対応する。被災者の個々の被害状況等を勘案し、条例で定めるところにより必要に応じ減免することも可能としている。

 また、警戒区域外の自動車についても、被災者の個々の被害状況等を勘案した上で、法162条の規定に基づき条例で定めるところにより必要に応じ減免することができる。同規定は、軽自動車税においても講じられ、対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなった場合、3月11日以後、軽自動車税の課税客体である軽自動車等でなかったものとみなすこととする特例措置を講じている。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000126190.pdf

ウィンドウを閉じる