2011年08月25日-3
原発警戒区域内は不動産取得税、固資税等を軽減

 「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律」が12 日に公布・施行された。改正法で、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録された自動車、代替自動車の自動車税の非課税措等が講じられたが、警戒区域内の家屋・敷地の代替取得資産の不動産取得税、固定資産税・都市計画税の軽減も図られている。

 まず、警戒区域内の家屋に代わる家屋または警戒区域内の家屋の敷地に代わる土地を、警戒区域の解除日から一定期間(原則3ヵ月、代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)を経過する日までの間に取得した場合等において、その家屋や土地が所在する都道府県の認定を受けることにより、それぞれ、当該家屋、当該家屋の敷地の面積分の不動産取得税は課されない。

 また、警戒区域内にあった住宅用地・家屋に代わる土地・家屋を警戒区域の解除日から一定期間(同上)を経過する日までの間に取得した場合に、その土地や家屋が所在する市町村の認定を受けることで、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができる。なお、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域内の土地・家屋は2011年度分の固定資産税・都市計画税は課されない。

 一方、自動車関係については、警戒区域内にあった軽自動車等で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車等には、2011年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されない。また、永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車等(代替軽自動車等)を2011年3月11日から2013年4月1日までの間に取得し、主に定置する市町村の認定を受けた場合には、2011年度から2013年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となる。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000126191.pdf

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