2011年08月24日-4
日税連が「社会保障・税番号大綱」に9項目の意見

 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、政府・与党社会保障改革検討本部が6月30日に決定した「社会保障・税番号大綱」に対し、内閣官房に意見を提出した。意見は全9項目。大綱で記述されている「税務代理人等」とする箇所を、「税理士又は税理士法人」に改める、「国税」と「地方税」の重複の排除も検討する、中小企業の事務負担が過度にならないように配慮する、などを要望している。

 「税務代理人等」を「税理士又は税理士法人」に改めることについては、大綱では、税務署長等に提出する確定申告書や法定調書等の書類に「番号」を記載する者として「税務代理人等」という表現が使われているが、確定申告書等の税務書類の作成が可能なのは、本人のほか、税理士法の規定により、税理士又は税理士法人のみであることから、当該箇所は「税理士又は税理士法人」に改めるべきである、としている。

 中小企業への配慮では、「番号」を取り扱い得る事業者は「情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の「番号」に係る個人情報の安全管理のために、相当な措置を講じる」とされる。個人情報保護の観点や目的外利用防止に必要な対策だが、「番号」を取り扱い得る事業者は、源泉徴収義務者・特別徴収義務者たる事業者等を指し、多くの中小企業が含まれる。これら中小企業の事務負担とのバランスを考慮することが必要と指摘している。

 さらに、付番対象となる法人について、「会社法人等番号を有しない登記のない法人等(外国普通法人も含む)に対しては、国税庁において、登記のある法人等に係る会社法人等番号と重ならない番号を付番することとする」ことを要望。その理由として、個人への付番と同様、外国普通法人に対して強制的に付番しなければ、課税の公平性を欠くこととなるため、としている。

 日税連意見の全文は↓
 http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/bangoutaikou110803.pdf

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