2011年08月24日-3
被災新設法人の課税事業者強制適用は1年のみ

 消費税について、震災特例法により、その事業年度の基準期間がない法人のうち、事業年度開始の日の資本金の額等が1千万円以上の新設法人が被災事業者となった場合における、被災日の属する課税期間以後の課税期間については、「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例」(消費税法12の2-2)の特例は適用されないこととされる(震災特例法42-2)。

 また、新設法人が被災事業者となった場合、被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る簡易課税制度の規定による「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出ができないこととされている、いわゆる「調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」の規定(消費税法37の2-2)は適用されない。

 つまり、現行法では、資本金の額等が1千万円以上の新設法人は、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間及び翌2課税期間の3年間については、課税事業者選択強制適用期間となり、免税事業者、簡易課税制度の選択ができないが、震災特例法により、その法人が被災事業者の場合は、強制適用期間は1年間のみで、翌課税期間からは変更が可能となる。設備を取得した場合の還付を早急に受けられるように配慮されたもの。

 ただし、指定地域内に住所を有する事業者及び個別指定の適用を受ける事業者のいずれにも該当しない被災事業者である新設法人は、基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と2011年7月29日のいずれか遅い日までに、「震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書」を、納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があるので、注意が必要だ。

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