2011年08月22日-4
中国の改正個人所得税法が9月1日施行に

 中国の個人所得税法が改正され、9月1日から施行される。中国に子会社等を持つ企業は要注意。改正点は、(1)所得控除額が2000人民元/月から3500人民元/月に引上げ、(2)納税期限が翌月の7日までから15日までに延長、(3)賃金・給与所得者に対する税率構造が9段階から7段階へ、(4)15%と40%の税率が削除され、最低税率5%→3%に引下げ、(5)個人事業主等最も低い税率の適用幅が5000人民元以下→15000人民元以下に引下げ。

 改正後の速算表(単位:人民元)は、1級(課税所得額1500以下)税率3%、速算控除額0、2級(1500超~4500以下)10%、速算控除額105、3級(4500超~9000以下)20%、速算控除額555、4級(9000超~3万5000以下)25%、速算控除額1005、5級(3万5000超~5万5000以下)30%、速算控除額2755、6級(5万5000超~8万以下)35%、速算控除額5505、7級(8万超)45%、速算控除額1万3505。

 税額計算の仕方は、(a)課税所得額=給与総額-個人負担社会保険(基本部分のみ)-3500人民元。税額=(a)課税所得額×対応する税率-速算控除額。例えば、中国籍従業員の給与収入が1万人民元の場合の個人所得税を計算すると、課税所得額は、1万人民元-3500人民元=6500人民元→税率20%、速算控除555人民元で、税額は、(1万人民元-3500人民元)×20%-555人民元=745人民元となる。

 外国籍人員に対する基礎控除は9月1までに個人所得税実施条例以上の付加金額が改正されなければ、現行の4300人民元から6300人民元になる(現行個人所得税実施条例上外国籍人員に対する付加調整額は、2800人民元)。しかし、2008年度の個人所得税の改正時には、付加調整額がそれ以前の3200人民元から2800人民元に変更された経緯もあり、今後の推移が注目されるところだ。

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