2011年08月18日-3
社会保障・税番号の考え方でヒアリング~民主小委

 民主党の税制改正プロジェクトチームの下に設置された社会保障・税番号検討小委員会の初会合が8月9日に開かれ、社会保障・税番号制度等に対する考え方について、国税庁・日本年金機構、総務省からヒアリングが行われた。年金業務については、番号制導入後においても「番号」が付番されないため既知の番号でのみ管理される場合(故人、母国に帰った外国人等)があるケースなどが示された。

 国税庁からは、「社会保障・税番号大綱」における「法人番号」の付番関係部分が説明され、法人への付番については、登記のある法人等には法務省が有する会社法人等番号を基礎として付番し、登記のない法人等には、国税庁で登記のある法人等と重ならない番号を付番するとした。「法人番号」の付番の所管は国税庁とし、法人等の支店・事業所については付番は行わない、などとした。

 また、「法人番号」の付番機関としての課題も示し、(1)「法人番号」の付番・通知・管理・公表等の方法の検討、(2)付番・通知等に必要な新たなシステムの開発・運用の検討、(3)付番・通知等に必要な事務処理手順の検討、(4)付番機関として必要な体制の検討・整備、(5)付番・通知等に係る(1)~(4)の検討に必要な体制の整備、などを挙げ、今後、それぞれにつき検討していくとした。

 一方、総務省からのヒアリングでは、社会保障・税番号制度と住民基本台帳ネットワークシステムとの関係が解説された。住基ネットは、住民基本台帳法に基づき、住民の利便の増進と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民票コードを検索キーとしてネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムであり、「社会保障・税番号」に向いているとの考えを示している。

 同委員会は、番号制度に対する党の意見を8月中に集約し、政府側に提言する方針。一方、政府は、2014年6月の番号交付、2015年1月以降の利用開始に向け、今秋にも関連法案を国会に提出する方針だ。

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