2011年08月10日-3
「やむをえない事情」が震災特例法でさらに2年延長

 特定資産の買換えの特例の規定は、原則として譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度に買換資産を取得し、その取得の日から1年以内にその法人の事業の用に供する必要があるが、買換資産を取得し事業の用に供する見込みであるときも、先行取得資産として、特定資産の買換えの特例が適用される。また、「やむを得ない事情」がある場合には、譲渡の日を含む事業年度開始の日前3年以内に取得した先行取得資産にも適用が可能とされている。

 先の震災特例法により、収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例について、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、代替資産または買換資産をその取得すべき期間(その末日が2011年3月31日から2012年3月31日までの間にあるものに限る)内に取得することが困難な場合、その期間の初日から一定で定める日までの期間は適用されることとされた。

 「一定で定める日」とは、代替資産または買換資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で、上記に規定する資産の取得をすることができるものとして納税地の所轄税務署長が認定した日となる。現行法では、譲渡事業年度の翌事業年度までに代替資産または買換資産を取得し、事業の用に供する必要があるが、やむを得ない事情がある場合、1年間延長、震災特例法により、さらに2年間延長されることになる。

 「やむを得ない事情」の内容は、譲渡資産の事情では、(1)法令の規制等によりその取得に関する計画の変更を余儀なくされる、(2)売主その他の関係者との交渉が長引き容易にその取得ができない、(3)前記に準ずる特別な事情があったこと。買換資産の事情では、工場、事務所その他の建物または機械及び装置の敷地の用に供するための宅地の造成並びにその工場等の建物及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情、をいう。

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