2011年08月10日-2
納期限9月30日の被災地に申告書等用紙発送を再開

 国税庁は、岩手県、宮城県、福島県の3県の一部地域の納税者について、2011年3月11日から9月29日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、9月30日(金)とされたことに伴い、発送を見合わせていた申告書等用紙のうち、岩手県、宮城県、福島県の3県の一部地域に納税地を有する次の法人に対し、発送を再開した。また、e-Taxで申告している次の法人にも、同様にメッセージボックスへの格納を行うこととなった。

 (1)2011年2月決算法人、3月決算法人、4月決算法人及び5月決算法人の確定申告書、並びに2011年8月決算法人、9月決算法人、10月決算法人及び11月決算法人の予定(中間)申告書を提出する必要がある法人のうち、まだ申告が済んででない法人、(2)2011年6月決算法人の確定申告書及び12月決算法人の予定(中間)申告書を提出する必要がある法人。

 ただし、東日本大震災による災害等により、9月30日までに申告・納付等の手続きが困難な場合は、個別に期限の延長が認められるので、状況が落ち着いた後、税務署に相談を。また、その他の震災特例法の内容や震災に伴う税務上の取扱いについては、国税庁ホームページの「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて」を閲覧するか、最寄りの税務署に相談するよう国税庁では呼び掛けている。

 なお、次の地域では、引続き国税の納期限等は延長されている。岩手県:宮古署(宮古市、山田町)、大船渡署(大船渡市、陸前高田市、住田町)、釜石署(釜石市、大槌町)。宮城県:石巻署(石巻市、東松島市、女川町)、塩釜署(多賀城市)、気仙沼署(気仙沼市、南三陸町)。福島県:福島署(川俣町)、郡山署(田村市)、相馬署(南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村)。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin/index_2.htm

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