2011年08月10日-1
被災事業者の消費税各種届出書提出「指定日」に注意

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)第42条に規定する消費税課税事業者選択届出書等の提出時期等の特例の適用を受けようとする場合には、同法第42条第1項に規定する「指定日」までに、各種届出書を提出することとされている。震災特例法第42条の各種届出書の提出時期等の特例を受けようとする場合には、次の事業者の区分ごとに、それぞれの「指定日」までに届出を行う必要がある。

 まず、青森県、茨城県内に納税地を有する被災事業者の指定日は「2011年7月29日」となっている。一方、岩手県、宮城県、福島県内に納税地を有する被災事業者の指定日は、申告期限等の延長後の期日となる。なお、指定日は、2011年8月5日付国税庁告示第23号により、申告期限等の延長後の期日が指定された地域の人の指定日は、「2011年9月30日」となる。

 青森、茨城両県内に納税地を有する被災事業者のうち、災害による個別の事情により申告等が行えないため、税務署長に申請し期限の延長措置(個別指定)を受けた被災事業者の指定日は、その個別指定の日に、また、岩手、宮城、福島3県のうち申告期限等の延長後の期日が指定されていない地域に納税地を有する被災事業者の方については、今後、地域指定の解除の際に指定される期日が「指定日」となるので要注意だ。

 国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用を受けていない被災事業者である新設法人(基準期間がない法人で、その事業年度の開始の日の資本金または出資の金額が1000万円以上)が、震災特例法の適用を受けようとする場合は「震災特例法第42条第4項の規定に基づく不適用届出書」を、本年7月29日とその新設法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日とのいずれか遅い日までに提出する必要がある。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/shiteibi/index.htm

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