2011年08月08日-2
一部地域の国税の申告・納付期限が9月30日に決定

 国税庁は、東日本大震災に係る緊急の対応として、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県に納税地を有する人の2011年3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が延長されていたが、5日、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域は、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を9月30日とすることを決めた。今回指定されなかった市町村の申告・納付等の期限延長の期日は、別途国税庁告示で定める。

 岩手県、宮城県及び福島県の一部地域の納税者の申告・納付等の延長期限が9月30日に定められたことに伴い、2010年分確定申告の延長後の振替納付日は当初の4月22日から、確定申告延納は同5月31日から、ともに10月31日まで。2011年分の予定納税第1期分の振替納付日は、当初の8月1日から9月30日までとなる。2010年分消費税等の確定申告の振替納付日は、当初の4月27日から10月31日までとなる。

 また、2011年分の中間申告が必要な人の振替納付日については、中間申告が年1回必要な人(当初は9月28日)、同年3回必要な人(同1回目6月27日、2回目9月28日)、同年11回必要な人(同1~3回目6月27日、4回目7月27日、5回目8月24日、6回目9月28日)のすべてが、延長後は10月31日となる。ただし、年11回必要な人の第7回目の振替納付日は、10月26日となるので注意が必要だ。

 なお、このたびの災害により相当の損失を受け、災害復旧に必要な資金の借入のために納税証明書の交付を受ける場合には、交付手数料は必要ない。このため、税務署に納税証明書を請求する際には、請求書の「証明書の使用目的」欄に「災害復旧に必要な資金の借入のため」であることを記載する。また、納税地所轄税務署管轄外に避難している場合は、管轄外であっても最寄りの税務署にて納税証明書交付請求書を受け付けている。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htm

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