2011年08月04日-3
10%軽減税率の適用期限が2年延長に

 2011年度税制改正において、証券税制のうち、(1)上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率10%が2年延長、(2)日本版ISAの導入時期が2年延期、(3)配当等の申告分離課税、軽減税率10%及び日本版ISAの適用が受けられない大口株主等の要件が発行済株式総数の100分の5から100分の3に引下げ、が行われている。難産の末、6月30日に公布された。

 上場株式・公募株式投資信託の売買益及び上場株式の配当金・公募株式投資信託の分配金については、2011年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされていたが、これを2013年12月31日まで2年延長し、2013年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となる。また、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)は、2014年1月1日実施と導入が2年延期される。

 一方、次の特例の対象とならない大口株主等が支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を100分の3以上(改正前100分の5以上)に引き下げる。その特例とは、(イ)上場株式等に係る配当所得の課税の特例、(ロ)上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例、(ハ)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税。

 上記(イ)及び(ロ)の改正は、2011年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用され、(ハ)の改正は、2014年1月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用されるので要注意。このほか、先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の対象に、「店頭デリバティブ取引の差金等決済」、「店頭カバーワラントの行使、放棄、譲渡」の取引に係る雑所得等が加えられ、2012年1月1日以後に行われる先物取引に係る差金等決済等から適用される。

 この件の概要は↓
 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/reaflet.pdf

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