2011年07月28日-3
現金に交換することはできない収入印紙

 お中元商戦も一段落、いただいた商品券やビール券などの金券は即「チケットショップで現金化」という向きも多い昨今だが、同じ金券でも「収入印紙」を現金化することはできないので注意したい。また、貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたものは交換や還付を受けられないことになっている。そこで、国税庁では収入印紙の交換及び印紙税の還付に関して注意を呼び掛けている。

 郵便局では、未使用の収入印紙や白紙または封筒等に貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙との交換を行っている。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要だ。また、客観的にみて明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙(例えば、白紙または封筒、行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書)は交換の対象となる。

 ただし、租税や国の歳入金の納付に使われた収入印紙は交換できない。ところで、税務署では、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っている。収入印紙が貼り付けられた文書を税務署の法人課税部門(間接諸税担当)へ持参の上、相談を。ただし、高額な収入印紙については、一旦税務署が預かる場合もある。

 印紙税の還付の対象となるのは、(1)請負契約書や領収書等の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大なもの、(2)委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの、(3)課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの。しかし、契約書を作成した後に、その契約書が解除・取り消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象にならない。

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