2011年07月28日-2
障害者の「働く場」に対する発注促進税制

 障害者の「働く場」に対する発注額を前年度より増加させると、企業が有する固定資産(減価償却資産)を割増しして償却できるのが発注促進税制。減価償却資産は、事業の用に供されているもののうち、現事業年度を含む過去3事業年度以内に取得したものが対象。発注には、業務を下請した場合のみならず、自家生産した商品を売買した場合も含む。青色申告者である全ての法人または個人が対象で、2013年3月31日まで適用できる。

 割増償却の限度額は、前年度からの発注増加額。前年度に発注がないときは、その事業年度の発注額が「発注増加額」となる。発注増加額が20万円、所得金額が600万円(減価償却費計上前)、当該事業年度に400万円の車を取得(定額法で年100万円償却)の場合、(600万円-100万円)×30%(税率)=150万円(法人税額)が、発注促進税制適用で、(600万円-120万円)×30%=144万円(法人税額)と、法人税額が6万円低くなる。

 ただし、割増償却は、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%が限度。発注増加額が50万円なら、減価償却資産の普通償却限度額(100万円)の30%(30万円)が限度になる。手続きは、税務署に割増償却の申請を行うことで適用できる。保存書類は、授産施設等からの領収書、授産施設等の事業者指定書の写し。写しは、「授産施設等」が「特例子会社」の場合は厚労省、「重度障害者多数雇用事業所」の場合は公共職業安定所で受ける。

 そこで、税制特例の対象となる障害者の「働く場」だが、障害者自立支援法に基づく事業所・施設は、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型、B型)、生活介護事業所、障害者支援施設、旧法に基づく施設で、旧法授産施設(身体、知的、精神)、旧法福祉工場(身体、知的、精神)のほか、障害者を多数雇用している企業として、障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所、などがある。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/dl/zeisei_080513a.pdf#search='発注促進税制'

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