2011年07月28日-1
子育てサポート企業に対する税制優遇制度を創設

 子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されている。同制度は、次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物及びその付属設備について、認定を受けた事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができるというもの。

 税制優遇制度の対象となる事業主の要件は、青色申告書を提出する事業主であること、2011年4月1日から2014年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けること。個人事業主の場合は、2012年1月1日から2014年12月31日まで各年に次世代法の認定を受けた場合に対象となる。また、過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた場合には対象となる。

 割増償却の対象となるのは、(1)次世代法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日において、事業主が所有し、事業のために使用している建物等、(2)認定を受ける対象となった行動計画の(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されていないもの、または(イ)その期間内に新築・増改築をした建物等、である。

 次世代法においては、少子化の流れを変えるため、企業においても、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備などに取り組むにあたって、行動計画を策定・実施してもらうことを定めている。この行動計画に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした企業は、申請することによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受けることができる。

 この認定を受けた企業は、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を広告、商品などに表示し、次世代育成支援対策に取り組んでいることをアピールできる。なお、次世代法の認定申請は、都道府県労働局雇用均等室で受け付けており、認定を受けた事業主には「基準適合一般事業主認定通知書」が交付される。また、割増償却は、この認定書の写し等を添えて、税務署に申告することになる。

 次世代法認定企業向けリーフレットは↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_05_nextleaf.pdf

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