2011年07月27日-1
障害者を多数雇用する場合の税制優遇制度の拡充

 障害者雇用の拡大は着実に進展をみせているものの、その歩みは遅い。2010年6月1日現在の民間企業の雇用状況をみると、実雇用率は1.68%(法定雇用率1.80%)で、法定雇用率達成企業割合は47.0%となっている。障害者雇用の拡大に向けて、政府も税制面でのインセンティブを設けている。障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度もその一つで、2011年度改正で適用要件の拡大が図られている。

 優遇税制の適用を受けるためには、次のいずれかの要件を満たすことが必要。(1)従業員に占める障害者数の割合が50%以上、(2)雇用している障害者数が20人以上で、かつ、従業員に占める障害者数の割合が25%以上、(3)法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障害者数が20人以上で、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上。(3)の要件が、2011年度改正で加わった。

 そこで、短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントする。基準雇用障害者数は、ダブルカウントなしの障害者数。重度障害者数の割合は、準基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合をいう。この場合、短時間労働者は1人を0.5人とカウント。重度障害者は、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいう。

 青色申告書を提出する法人・個人で、2014年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人は2014年12月31日までの各年)に、上記いずれかの要件を満たす場合に、その事業年度またはその5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備は32%)の割増償却ができる。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_06_handileaf.pdf

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