2011年07月25日-1
個人が公益法人等に財産を寄附したときの非課税措置

 個人が土地、建物などの財産(事業所得の基因となるものを除く)を法人に寄附した場合、その財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、財産の取得時から寄附時までの値上がり益に所得税が課されるが、公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人その他の公益を目的とする事業を行う法人)に寄附した場合に、その寄附が教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献に寄与するときは非課税とされる。

 しかし、土地、建物などは高額な資産であり、課税逃れのおそれもあるため、適用には高いハードルが設けられている。その寄附が前記の貢献に加え、(1)寄附財産が、寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に受贈法人の公益目的事業の用に供されまたは供される見込みである、(2)寄附した人の所得税負担を不当に減少させないこと、または寄附した人の親族等の相続税、贈与税負担を減少させないと認められること、などが要件。

 そこで、税負担を不当に減少させないと認められるケースだが、受贈法人の運営が適正であるとともに、その法人の寄附行為、定款や規則において、役員のうちに親族関係がある人及びこれらの人と特殊の関係がある人の合計数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は3分の1以下とする旨の定めがあること、また、寄附行為、定款や規則で、受贈法人が解散した場合の残余財産が国や地方団体等に帰属する定めがあること。

 さらに、寄附した人、受贈法人の役員等、社員またはこれらの人と親族関係や特殊の関係がある人に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、受贈法人につき公益に反する事実がないこと、のすべての要件がクリアーされて初めて、譲渡所得課税の非課税措置を受けることができる。棒高跳び並みの「バー」の高さである。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/03.pdf

ウィンドウを閉じる