2011年07月21日-3
宮城県等が東日本大震災で税制関連要望

 宮城県震災復興・企画部震災復興推進課のまとめによると、東日本大震災発生後に宮城県及び宮城県市長会、宮城県町村会、東北市長会等が、税制関連事項についての様々な要望を行っていることが分かった。まず、政府に対しては、6月24日付で菅直人首相宛てに「東日本大震災に対処するための追加予算措置等を求める要望書」を提出するとともに、内閣府・経済産業省に相次いで要望書を提出、内閣府には、東日本復興特区(民間投資促進特区)の創設を要望した。

 内閣府には、被災企業が行う施設の再配置に対する新たな補助制度の創設、被災企業・新規立地企業の法人税、法人二税、不動産取得税、固定資産税、自動車従量税の10年間免除を、また経産省には、被災中小企業及び復興支援者に対する法人税等、税制面での減免措置等を求めた。具体的には、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例法」及び「地方税法の一部改正法」に加え、さらなる税制上の対策の拡充を求めている。

 宮城県市長会は、「東日本大震災に関する緊急要望」を4月6、7日に村井嘉浩知事宛てに提出。(1)地域経済の復興(中小企業などの復興支援):地域経済の復興に向けた中小企業・商店街等を対象とした新たな補助制度の創設及び当面の事業継続・再開に向けた金融・税制措置による支援、(2)財政支援等(税の減免等による減収にかかる補填措置):災害初年度のみならず減免措置が行われる間の財政措置の整備、を求めた。

 宮城県町村会は、「2011年東北太平洋沖地震に係る緊急要望書」を3月30日に民主党・総務部門宛てに提出。復興・復旧対策における財政支援について、広範かつ甚大な被害を被った商業施設・工業施設等を対象とした金融支援を要望。東北市長会も6月9日、経産相宛てに「決議書及び要望書」を提出。企業立地促進法に基づく減収補填措置の期間延長と税の免除要件の緩和を求めた。これらの要望事項は、15日の政府税調で検討された。

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