2011年07月21日-2
法定調書の光ディスク等による提出義務の創設

 法定調書は、原則として書面で提出することとされているが、税務署長の承認を受けた場合には、光ディスク(光ディスク、磁気テープまたは磁気ディスク)等による提出をもって書面での提出に代えることができ、開始届を行う場合には、e-Taxを利用して提出することも可能とされていたが、2011年度税制改正により、基準年(前々年)の提出義務が1000枚以上の法定調書は、光ディスクによる提出が義務付けられることになった。

 支払調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」)のうち、その調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間に提出すべきであった調書等の枚数が1000枚以上であるものについては、その調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法または光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提出しなければならないこととされる。

 例えば、配当等の支払調書を2012年に1200枚、2013年に1300枚、2014年に800枚、2015年に1200枚だったA社は、2012年に提出した支払調書が1200枚と1000枚以上だったので、2014年分は光ディスク等で提出しなければならない。また、2012年700枚、2013年1100枚、2014年1300枚、2015年1400枚のB社は、2012年が700枚なので2014年は提出義務はなく、2015年に提出義務が生じることになる。

 政府税制調査会での資料によると、363万7千者(社)が4934万2千枚の法定調書を書面で提出。うち1千枚以上提出している提出者数は0.1%ほどだが、提出枚数では75.4%を占め、当局の事務量の負担になっていたこと、光ディスク等での提出により大量の調書を1枚のCD等で提出でき事務の省略化につながるほか、支店や工場等の提出分も含め、本店等の所轄税務署長に一括提出できる等の納税者メリットがあることなどから見直された。

 この提出義務制度は、2014年1月1日以後に提出すべき調書等から適用される。なお、法定調書には給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票、不動産の利用料等の支払調書、不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書、などがある。法定調書の提出期限は、毎年1月31日となっている。

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