2011年07月19日-2
住宅取得等資金の贈与で震災等により入居要件を緩和

 「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けるためには、贈与の年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築等し、同年12月31日までにその住宅用家屋に入居することが必要。しかし、東日本大震災の発生に伴い、(1)特例の適用を受けようとした住宅用家屋が滅失または損壊した場合に入居要件を免除、(2)特例の適用を受けようとしていた者が、入居困難になった場合に入居期限等を延長するなどの緩和措置がとられている。

 2010年1月1日から2011年3月10日までの間に住宅取得等資金の贈与を受け、住宅用家屋の新築、取得または増改築等をし、その住宅用家屋に入居することが確実であると見込まれるとして「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けた(る)場合、その住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む)をして入居できなかったときは、入居しなくても特例の適用がある。

 また、2010年1月1日から同年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受け、住宅用家屋の新築等をし、2011年3月15日後にその住宅用家屋に入居することが確実であると見込まれるとして「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けた(る)場合、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋に2011年12月31日までに入居できなかったときは、その入居の期限が2012年12月31日まで延長される。

 そのほか、2011年1月1日から同年3月10日までの間に贈与により金銭を取得し、その金銭を対価に充てて住宅用家屋の新築等をする場合に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により2012年3月15日までに新築等ができなかったときであっても、「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けることができることとされるとともに、その新築等の期限が2013年3月15日まで延長される。

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