2011年07月14日-2
特定土地・特定株式等の相続税の課税価格計算特例

 「特定土地等・特定株式等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、2011年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する者が2011年3月10日以前に相続等により取得した特定土地等または特定株式等で2011年3月11日において所有していたものの相続税の課税価格に算入すべき価額は、その相続時の時価によらず、「震災後を基準とした価額」によることができるとするものである。

 特定土地等とは、東日本大震災により相当な被害を受けた土地として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等をいう。また、特定株式等とは、指定地域内に保有する動産等(動産(金銭及び有価証券を除く)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木)の割合が保有資産の3割以上である非上場会社の株式または出資をいう。なお、「3割以上」かどうかの判定は、その株式等を取得した時の相続税評価額により行う。

 特定土地等の「震災後を基準とした価額」については、相続等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、原則として、震災による地価下落を反映した「調整率」を指定地域内の地域ごとに定めることとしており、2011年分の路線価及び評価倍率(評価時点:1月1日)に、この調整率を乗じて計算することができる。また、特定株式等の「震災後を基準とした価額」の具体的な計算方法等については、現在、国税庁で検討中だ。

 なお、2011年分の路線価及び評価倍率に乗じる調整率等は10月ないし11月に、別途、国税庁ホームページで公開される予定。また、財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等の具体的な地域は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県の全域、並びに、埼玉県加須市(旧大利根町の区域に限る)、新潟県十日町市、同県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村となっている。

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