2011年07月14日-1
雇用促進税制の適用には「雇用促進計画」が必要

 青色申告法人が、2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度で、当期末の雇用者の数が前期末に比べ5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加しており、それが証明されるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされた。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)相当額が限度とされる(措法42の12)。

 適用要件は、(1)前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと、(2)基準雇用者数≧5人(中小企業者等については2人):基準雇用者数とは、「当期末の雇用者の数-前期末の雇用者の数」、(3)基準雇用者割合≧10%:基準雇用者割合とは、「基準雇用者数/前期末の雇用者の数」、(4)給与等支給額≧比較給与等支給額、(5)雇用保険法第5条第1項規定の事業を行っていることで、この全てを満たしていることが必要となる。

 なお、給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られる)の支給額をいう。比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいう。「前期の給与等の支給額 +(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)」。税額控除限度額の計算は、「税額控除限度額=基準雇用者数×20万円 (当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度)」となる。

 この制度の適用を受けるためには、公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局または公共職業安定所で上記適用要件の(1)から(3)までの要件について確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要がある。また、雇用促進計画は、2011年8月1日から公共職業安定所で提出の受付が開始される予定となっている。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/02.pdf

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