2011年07月13日-1
9ヵ月間が適用対象のエコ・クリーニング機減税

 6月30日に施行された「税制の整備を図るための所得税法の等の一部を改正する法律」において、公害防止用設備の特別償却制度の改正が行われた。(1)対象設備のうち指定物質回収設備を中小企業社等が新増設をする指定物質の回収の用に供される装置を含むドライクリーニング機等に見直す、(2)特別償却率を14%から8%に引き下げ、適用日が6月30日から2012年3月31日まで9ヵ月間とされた。

 この措置の適用が受けられるのは、常時使用する従業員が1000人以下の中小企業者。適用対象となる公害防止用設備の範囲は、取得価額が300万円以上で、次に該当する新品の設備を新設または増設して事業の用に供する場合。(1)テトラクロロエチレンを溶剤として使用するドライクリーニング機、(2)1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタンを含む溶剤を使用するドライクリーニング機。

 ただし、テトラクロロエチレンを溶剤として使用するドライクリーニング機(活性炭吸着回収装置内蔵型を除く)を設置している事業者が、同ドライクリーニング機の買い換えとして上記の(1)または(2)を取得した場合は、新設とみなされる。厚生労働省では、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会に対し、適用期限が9ヵ月という短期間であることから、エコ・クリーニング機の早期導入の呼び掛けなど、同制度の周知を図っている。

 また、生活衛生関係営業税制のうち、「生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度(共同利用施設の特別償却制度)」については、「現行制度の適用実績が極めて低調であることに鑑み、生活衛生同業組合等の活動状況、本制度の利用状況等の分析、対象設備等に関する検証を踏まえ、制度の抜本的な見直しに向けた検討を行う」(2011年度税制改正大綱)とされており、その寿命が心配される。

 エコ・クリーニング機減税は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001i46k-att/2r9852000001i4sm.pdf

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