2011年07月11日-2
2011年版「中小企業の会計に関する指針」公表へ

 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となり設置している中小企業の会計に関する指針作成検討委員会は、「中小企業の会計に関する指針」について、企業会計基準、会社計算規則、税法等の関連諸規定の改正に伴う所要の検討を実施し、6月9日開催の委員会で、その公表を承認した。各団体のホームページ等で公表される。

 同指針については、「非上場会社の会計基準に関する懇談会報告書」及び「中小企業の会計に関する研究会中間報告書」の内容を踏まえ、一定の水準を確保しつつ、その書きぶりを平易な表現に改めるなど、利用しやすいものとする方針を決定していたが、その検討には少なからず時間を要することから、その改正については2012年版を目指して実施することとされている。

 同指針の新旧対照によると、「[有価証券]19.有価証券の分類と会計処理の概要」の「(2)満期保有目的の債券」について、「満期保有目的の債券とは、満期まで保有することを目的としていると認められる社債その他の債券をいう」を「満期保有目的の債券とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう」と、より具体的な表記に改めている。

 また、[個別注記表]の項目が15項目から19項目に4項目増えている。増えたのは、「会計方針の変更に関する注記」、「表示方法の変更に関する注記」、「会計上の見積りの変更に関する注記」、「誤謬の訂正に関する注記」で、2011年度税制改正に対応したもの。この中で、「会計上の見積りの変更に関する注記」は、会計監査人設置会社以外の会社(公開会社を除く)、会計監査人設置会社以外の公開会社とも「注記を要さない項目」とされている。

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