2011年07月07日-3
オンライン登記申請で登録免許税を軽減

 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が6月22日に成立し、同月30日に施行された。これにより、オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が、7月1日から平2012年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高4000円、2012年4月1日から2013年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高3000円に変更された。

 登記に係る登録免許税額は、改正法が施行された日の翌日(2011年7月1日)から2012年3月31日までの間の登記申請は、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(4000円を超える場合には、4000円が限度)が軽減され、2012年4月1日から2013年3月31日までの間の登記申請は、同様に100分の10を乗じた金額(3000円を超える場合には、3000円が限度)が軽減される。

 具体的には、不動産登記関係では(1)所有権の保存登記、(2)相続または法人の合併を登記の原因とする所有権の移転の登記、(3)共有物の分割を登記の原因とする所有権の移転の登記、(4)前記(2)及び(3)以外を登記の原因とする所有権の移転の登記、(5)抵当権の設定の登記(根抵当権の設定の登記を含む)について、課税標準の1000分の4((4)は1000分の20)で計算した額から、100分の10に相当する額(最高4000円)を軽減する。

 商業・法人登記関係では、株式会社の設立(新設合併、組織変更、新設分割によるものを除く)の場合、通常資本金の額の1000分の7(最低15万円)が、4000円減額され最低14万6000円に、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人の設立で通常6万円が4000円軽減され5万6000円、株式会社、合同会社の設立(新設分割に限る)は、通常資本金の額の1000分の7(最低3万円)が10%軽減され、最低2万7000円となる。

 この件の詳細は↓
 http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf

 オンライン登記申請手続の詳細は↓
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji140.html

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