2011年07月07日-2
東日本大震災に関連する土地等の評価

 東日本大震災の被災地に関する土地等の評価について、国税庁はこのほど、あらためて情報発信した。東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域:青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいう)内にある土地等(特定土地等)の評価方法を説明している。

 相続税は、2010年5月11 日から2011年3月10 日までの間に相続または遺贈により取得した特定土地等(2011年3月11 日に所有していたものに限る)の価額は、その取得の時の時価によらず、「震災後を基準とした価額」によることができる。 贈与税は2010年1月1日から2011年3月10 日までの間に贈与により取得した特定土地等(2011年3月11 日に所有していたものに限る)の価額も「震災後を基準とした価額」によることができる。

 一方、特定土地等の「震災後を基準とした価額」については、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、原則として、震災による地価下落を反映した「調整率」を指定地域内の地域ごとに定めることとしており、2011年分の路線価及び評価倍率(評価時点:1月1日)に、この調整率を乗じて計算することになる。なお2011年分に乗じる調整率については、10月~11月に、別途、国税庁ホームページで公開される予定。

 さらに、震災後(2011 年3月11日以後)に取得した特定土地等の評価方法 については、指定地域内は上記のとおりで、原則として、調整率を地域ごとに定めることとされているので、震災後、2011年中に相続等により取得した特定土地等の価額についても、2011 年分の路線価及び評価倍率(評価時点:1月1日)に、調整率を乗じて計算することができる。

ウィンドウを閉じる