2011年07月04日-3
国税・地方税整備法及び各政令が6月30日公布

 6月30日で期限切れとなる租税特別措置と納税者の利便に配慮した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」、「同税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」が公布された。また、所得税、法人税、相続税、消費税、租税特別措置の各施行令等の一部を改正する政令、地方税法等の一部を改正する政令も公布された。

 政令関係をみると、所得税法施行令等の改正で、減価償却制度を見直し、耐用年数の短縮特例について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(改正前使用可能期間)をもって耐用年数とみなし、償却費の計算の基礎となる取得価額等を調整する制度(第130条関係)とするとともに、陳腐化償却制度を廃止する(旧所得税法施行令第133条の2関係)(法人税法関係でも同様の改正が行われている)。

 法人税法施行令では、外国税額控除制度について、複数の税率のなかから納税者と外国当局等の合意により税率が決定された税(当該複数の税率うちもっとも低い税率等を上回る部分に限る)は、外国法人税に含まれないものとされた。消費税法関係では、公共施設等運営権を調整対象固定資産に加え、法人課税信託の固有事業者等に係る特定期間における課税売上高の計算方法を定めた。

 地方税法関係政令では、不動産取得税について、新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る課税標準の特例措置に、その対象となる住宅の細目を定めるとともに、新築のサービス付き高齢者向け住宅の用に供する土地に係る税額の減額措置について、その対象となる住宅の細目を定めることとされた。また、電気自動車に充電するための設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置につき、充電設備を除外することとされた。

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