2011年07月04日-1
国税庁、税理士業務の適正な指導監督を実施へ

 「平成23事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」が6月28日に公表された。このなかで国税庁は、「税理士業務の適正な運営の確保」として、重点的に進める施策は設けないものの、「申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、税理士法に基づき、税理士に対する適切な指導監督を行い、その業務の適正な運営の確保に努める」との基本的考え方を示している。

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るという使命(税理士法第1条)を負っている。このため、税理士の業務である(1)税務代理、(2)税務書類の作成、(3)税務相談(税理士法第2条)は、たとえ無償であっても税理士でない者は行ってはならない(税理士法第52条)こととされている。

 申告納税制度の適正かつ円滑な実現を図る上で、公共的使命を担う税理士が果たすべき役割は極めて大きく、税理士会及び日本税理士会連合会との協議会等を通じ、税理士業務の適正な運営の確保や正確な税法の理解を図る必要がある。特に、税理士は税理士会等が行う研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない(税理士法第39条の2)ことを踏まえ、税理士会等が開催する説明会や研修会への講師派遣に努めるとしている。

 さらに、税理士等に対する的確な指導監督として、税理士制度に対する国民の信頼を確保するため、あらゆる機会を活用して注意喚起を行い税理士・税理士法人の非行の未然防止に努める。具体的には、税理士会等との綱紀監察をテーマとした協議会等を開催。また、各種情報の収集に努め、税理士法に基づく調査を的確に実施するとともに、違反行為を行っている税理士・税理士法人等には、懲戒処分等を行うなど厳正に対処するとしている。

 2011年度実施計画は↓
 http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2011/plan/23keikaku.pdf

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