2011年06月29日-4
22日に成立した地方税法改正案に附帯決議

 2011年度地方税法改正案を分離した「地方税法等の一部を改正する法律案」が6月22日、参院本会議で可決、成立し、附帯決議が付された。改正法では、政策税制の拡充等として、(1)雇用促進税制等政策税制の拡充、(2)個人住民税寄附金税額控除の適用下限額の引下げ(5000円→2000円)等寄附金税制の拡充、(3)航空機燃料譲与税の譲与割合の引上げ、(4)租税罰則の見直しなどが盛り込まれている。

 税負担軽減措置には、心身障害者を多数雇用する事業所に係る不動産取得税の軽減、協定銀行が破綻金融機関等の事業の譲受けにより取得する不動産に係る非課税、都市再生特別措置法に規定する認定事業者が取得する不動産に係る特例、Jリート・SPCに係る課税標準の特例の縮減及び期間延長等がある。また、前日の委員会で「本法施行に当たり、次の事項について、その実現に努めるべきである」との以下の附帯決議を採択した。

 (1)2011年度の地方税制の改正が年度開始後3月を経過した時点で実施されるという異例の事態となったことに鑑み、改正内容の迅速かつ的確な周知を行う。この場合、東日本大震災の被災地においては行政機能が著しく低下していることを踏まえ、特段の配慮を行う。なお、被災地の復旧・復興に当たっては、東日本大震災に係る地方税法の一部を改正する法律の円滑な施行と併せ、適時適切な助言に努める。

 (2)寄附金税制については、東日本大震災による被災者支援への貢献に向けた国民の熱意の高まりを踏まえ、早急に改正内容の周知徹底を図り、制度の活用を促進する。なお、特定非営利活動法人の認定に係る権限の都道府県知事等への移譲により、団体間で特定非営利活動法人の認定に合理性を欠く差異が生じないよう、その運用につき適切な助言に努める。

 (3)航空機燃料譲与税の2014年度以降の譲与割合については、同年度以降の航空機燃料税の取扱いと関係団体の財政状況等を踏まえ、財源の安定的な確保の観点から引き続き検討する。(4)個人住民税の扶養控除の在り方は、個人の価値観やライフスタイル、家族構成、家族関係に広範な影響を与えるものであることを踏まえ、その見直しは十分慎重に行うこと、などが決議されている。

 同附帯決議は↓
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/177/f064_062101.pdf

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