2011年06月27日-3
青森県、茨城県の事業者に消費税中間申告書送付開始

 岩手県、宮城県及び福島県に納税地を有する個人事業者については、東日本大震災に伴い、消費税の中間申告も含め、申告・納付等の期限が延長されている。このため国税庁では、これら3県の個人事業者への中間申告書の送付を見合わせることとした。なお、延長期日が指定される前に消費税の中間申告を希望される事業者は、中間申告書を送付するので、最寄りの税務署に連絡するよう呼び掛けている。

 一方、青森県及び茨城県に納税地を有する個人事業者については、2011年3月11日から2011年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が2011年7月29日とされたことから、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告については、2011年7月29日までに申告・納付をする必要がある。同庁では、消費税の中間申告の対象となる事業者への中間申告書の送付を開始、期限内の申告・納付を求めている。

 消費税の中間申告は、前年の消費税の年税額が48万円を超える場合に必要。2010年の消費税年税額が48万円超~400万円以下(11年1月~6月分申告・納付期限8月31日)は年1回申告。年税額400万円超~4800万円以下(同1~3月分7月29日、4~6月分8月31日、7~9月分11月30日)は年3回申告。年税額4800万円超(1~4月の各月分7月29日、5月分8月1日、6~11月分各期間の末日の翌日から2月以内)は年11回。

 なお、東日本大震災の影響により、前年と事業状況に大幅な変動が生じている場合などは、前年の確定申告消費税額をもとにした中間申告によらず、中間申告対象期間の仮決算に基づき申告・納付をすることもできる。また、東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な事業者は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置が受けられるので、状況が落ち着いた後、改めて、最寄りの税務署へ相談を。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kojin_jigyo_shohi/index.htm

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