2011年06月23日-4
国税整備法案が22日に成立、附帯決議付される

 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢の対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が6月22日の参院本会議で可決成立した。同税制整備法では、(1)政策税制の拡充等、(2)納税者利便の向上・課税の適正化等、(3)期限切れ租税特別措置の延長等(年金所得者の申告手続等を簡素化する措置の創設、故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設)などが盛り込まれている。

 期限切れ租税特別措置の延長等では、「住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長」、「輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限の延長」、「電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除の適用期限の延長」などが主な措置だ。

 なお、前日の参院財政金融委員会で、「政府は、次の事項について、十分配慮すべき」との附帯決議が付されている。(1)東日本大震災によって、依然厳しい状況にある被災地域の実情を十分踏まえ、被災した納税者向けの相談体制の充実や広報の徹底等を図るとともに、申告・納付等の期限の延長など国税に関する手続きのほか、震災に係る税制の特例の円滑な実施等について、引き続き特段の配慮を払う。

 (2)申告件数の増加、滞納状況の推移、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、今般の東日本大震災への対応など事務量の増大に鑑み、今後とも国税職員の定員の確保、高度な専門知識を要する職務に従事する国税職員の処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払う。(3)今般の租税罰則の見直しについては、国民の利益の保護が適切に図られるよう、その運用に配慮する。

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