2011年06月08日-2
震災特例法で被災代替資産等に特別償却措置

 今般の東日本大震災の未曾有な被害に伴い、緊急の対応として「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が平成23年4月27日に公布・施行されたが、地震若しくは津波により滅失、損壊した減価償却資産(被災代替資産)を取得した場合に、被災代替資産の区分に応じた償却率を乗じた特別償却ができる措置が講じられている。

 法人または個人が、2011年3月11日から2016年3月31日までの間に、震災により滅失し若しくは損壊した建物、構築物若しくは機械装置若しくは一定の船舶、航空機若しくは車両運搬具の代替資産の取得等をしてその事業の用に供した場合、または建物、構築物若しくは機械装置の取得等をして被災区域及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内でその事業の用に供した場合には特別償却が適用できる。

 特別償却率は、建物または構築物が、2011年3月11日~2014年3月31日までの間、15%(中小企業者等は18%)、2014年4月1日~2016年3月31日までの間、10%(同12%)。機械装置・一定の船舶、航空機又は車両運搬具が、2011年3月1日~2014年3月31日までの間、30%(同36%)、2014年4月1日~2016年3月31日までの間、20%(同24%)となっている。

 なお、一定の船舶、航空機または車両運搬具の範囲は、登録されている船舶、小型船舶若しくは漁船、建設機械、抵当法施行令別表に掲げる船舶、登録されている航空機、登録等をされている自動車若しくは検査対象軽自動車または車両の確認を受けた鉄道用車両。また、「被災区域」とは、東日本大震災で滅失をした建物等の敷地及びその建物等と一体的に事業の用に供される付属施設の用に供されていた土地の区画をいう。

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