2011年06月06日-1
震災特例法規定の「指定日」は7月29日に

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)第42条に規定する消費税課税事業者選択届出書等の提出時期等の特例の適用を受けようとする場合には、同法第42条第1項に規定する「指定日」までに、各種届出書を提出することとされていたが、国税庁は6月3日、告示において別途定めることとしていた日を2011年7月29日と定めたことを明らかにした。

 上記の特例を受けようとする場合には、次の事業者の区分ごとに、それぞれの指定日までに届出を行う必要がある。まず、青森県、茨城県内に納税地を有する被災事業者の指定日は、2011年7月29日。なお、両県内に納税地を有する被災事業者のうち、災害による個別の事情により7月29日までに申告等が行えないため、税務署長に申請し期限の延長措置(個別指定)を受けた被災事業者の指定日は、その個別指定の日となる。

 また、岩手県、宮城県、福島県内に納税地を有する被災事業者の指定日は、申告期限等の延長後の期日となる。3県に納税地を有する被災事業者については、今後、地域指定の解除の際に指定される期日が指定日となる。上記5県の地域以外に納税地を有する被災事業者の指定日は、2011年7月29日となる。この場合も、個別指定の適用を受けた被災事業者の指定日は、その個別指定の日となる。

 なお、「災害等による期限の延長」の適用を受けていない被災事業者の消費税の新設法人(基準期間がない法人で業年度開始日の資本金または出資の金額が1000万円以上の法人)が、震災特例法の適用を受けようとする場合は「震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書」を、7月29日と同法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日とのいずれか遅い日までに提出する必要がある。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/shiteibi/index.htm

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