2011年06月02日-2
財務省・国税庁が法人等の付番について資料提出

 内閣官房は5月30日、同月23日に開催された「社会保障・税番号要綱等についての都道府県・指定都市担当課長説明会」に提出された財務省・国税庁の「法人等の付番について」の資料を公表した。それによると、法人等に対して付番する「番号」については、商業・法人登記の申請に係る会社法人等番号を活用した番号とする。会社法人等番号を持たない法人等に対して付番する「番号」については、今後検討するとしている。

 法人等に対して付番する「番号」は、広く一般に公開されるものであり、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用するものとするため、容易に「番号」の検索、閲覧等ができるよう、必要な措置を検討する。付番対象の法人は、商業・法人登記の申請に係る会社法人等番号がある法人のほか、登記を要しない法人、法人税の納税義務がある人格なき社団など付番機関の長が適当と判断したものとする。

 登記のない法人等については、付番機関が独自の「番号」を付することとし、既存の登記所コードと重ならない番号を使用して付番することを提案している。こうした、法人に対する付番を担う機関の所管は、国税庁とする。付番機関は付番を行うため、法人等の特定に必要な3情報(商号・名称、本店・主たる事務所、会社法人等番号)を保有している機関から必要な情報の提供を受ける。

 番号の変更関係では、会社法人等番号は2012年度以降、管轄登記所外への移転登記や組織変更の登記を行っても、会社法人等番号が変更されない仕組みとなる予定であり、「番号」についても同様に、変更しないようにする、また、重複付番を避けるためにも一度使用した番号は再利用しないこととしてはどうかと提案。なお、国税庁長官は、付番した「法人番号」をその法人等に通知する。

 番号の通知については、 法人は公的認証の利用または券面に表示された番号を提示して税や社会保障サービスを受けることを想定していないことから、番号の通知は紙により行う。そのほか、法人等に対する付番機関においては、法人等の基本3情報(商号・名称、本店・主たる事務所、会社法人等番号)の検索、閲覧ができるサービスをホームページで提供することを基本としてはどうかと提案している。

 財務省・国税庁の提出資料は↓
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/setumei/siryou10.pdf

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