2011年06月01日-2
京都府城陽市が「山砂利採取税」を目的税として新設

 片山善博総務相は、2011年2月8日に京都府城陽市から協議のあった法定外目的税「山砂利採取税」の新設について、5月2日付けで同意している。同市は、山砂利採取に起因する河川への土砂の流出、交通事情の悪化等に対応するため、1968年に法定外普通税として「山砂利採取税」を創設、河川や交通安全施設等の整備を行ってきたが、5月31日で課税期間が満了することに伴い、新たに「法定外目的税」として新設するもの。

 同税の課税客体は山砂利の採取の事業で、山砂利の採取量を課税標準とする。納税義務者は山砂利採取業者で、税率は1平方メートル当たり40円。徴収方法は申告納税方式。収入見込額は初年度約1723万円、平年度1598万円を見込んでいる。徴税費用見込額は年間106万2000円。税収の使途は、山砂利採取に起因する環境整備に要する経費に充てる。課税期間は2011年6月1日~2016年5月31日まで。

 地方自治体は、地方税法に制限列挙された住民税や固定資産税、事業税などの普通税のほか、条例により使途の制限されない普通税を課すことができる。これを法定外普通税という。法定外普通税を課すには、2000年3月以前は許可制度だったが、都道府県、市町村とも、現在はあらかじめ総務大臣に協議してその同意を得なければならないこととされている。なお、砂利採取税等は、神奈川県中井町、同山北町が導入している。

 法定外目的税は、地方税法に定められた自動車取得税や軽油引取税、都市計画税、事業所税、入湯税といった目的税以外に、条例で新設することが可能となった。この場合も法定外普通税と同じく、あらかじめ総務大臣に協議しその同意を得る必要がある。2001年には、山梨県河口湖町などの遊漁税、2002年には三重県の産業廃棄物税が施行され、その後、2004年度から高知県の森林環境税などが設けられている。

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