2011年05月30日-3
被災建物等を再取得した場合の登録免許税の免除特例

 2011年4月27日に「震災特例法」が公布・施行され、東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税について、様々な免税措置が設けられたが、国税庁はこのほど、その免除特例のあらましを同庁ホームページ上に掲載した。震災特例法には、2011年4月28日から2021年3月31日までの間に受ける登記等について、登録免許税を免除する措置が規定されている。

 まず、大震災により住宅や工場、事務所などの建物に被害を受けた人が、滅失(損壊による取壊しを含む、以下同)した建物に代わるものとして取得等をした建物についての所有権の保存や移転の登記に係る登録免許税が免除される。免税対象となるのは、大震災により所有建物に被害を受けた個人・法人(建物被災者)を始め、建物被災者(個人)が死亡している場合のその相続人など建物被災者の相続人等だ。

 また、この滅失した建物に代わる建物の敷地として取得をした一定の土地についての所有権の移転や賃借権等の設定・移転の登記に係る登録免許税が免除される。免税対象となる土地には面積制限があり、(1)滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積、(2)個人が再取得する住宅用の建物は滅失建物等の床面積の合計の2倍の面積など、被災代替建物の種類に応じて計算した面積、のいずれか大きい面積が限度となる。

 そのほか、大震災により船舶に被害を受けた人が、滅失した船舶に代わるものとして取得等をした船舶についての所有権の保存や移転の登記、大震災により航空機に被害を受けた人が、滅失した航空機に代わるものとして取得等をした航空機についての所有権の新規登録や移転登録、に係る登録免許税の免除措置がある。免税対象者は、被害を受けた個人・法人を始め被災者の相続人等だ。

 さらに、上記の建物、土地、船舶、航空機の再取得等のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む)が行われる場合や、その対価の支払いが賦払いの方法で行われる場合におけるその貸付けに係る債権、その賦払金に係る債権を担保するために受けるそれらの資産を目的とする抵当権の設定登記(登録)については、これらの登記(登録)と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除される。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/toroku_02.pdf

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