2011年05月25日-3
法人税の中間申告書を提出できない事由を創設

 内国法人である普通法人は、その事業年度が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し「中間申告書」を提出しなければならない。ただし、中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が、その中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、前期の実績による中間申告書の提出があったものとされる。

 前期の実績による中間申告の場合、「(事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額)×6/全事業年度の月数」により計算した金額を法人税額として申告することになる。また、仮決算による中間申告は、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして、仮決算を行い提出期限までに中間申告をすることになる。

 中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した中間法人税の金額があるときは、提出期限までにその金額に相当する法人税を国に納付しなければならないが、2011年度税制改正で、法人税の中間納付制度について、次の事由に該当する場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととされる。つまり「事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして、仮決算を行い提出期限までに中間申告をする」ことができなくなる。

 その事由とは次の二つ。(1)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下またはその金額がない場合、(2)仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合。このいずれかに該当する場合は中間申告書の提出ができなくなる。税制改正法案は、現在国会審議中なので注目したい。

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