2011年05月25日-1
生き延びた登録免許税と印紙税の軽減税率

 不動産登記に対する登録免許税は、不動産(土地・建物等)の所有権の保存・移転登記などに対して課され、登記時の価額などを課税標準として登記原因ごとに税率を設定して課税されるが、住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の軽減措置が2013年3月31日まで2年延長された。「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」により、かろうじて生き延びた。

 改正内容は、所有権移転登記で「2013年3月31日まで」に「居住用住宅を取得し、取得後1年以内に登記」は、不動産価格×0.3%、所有権保存登記で「居住用住宅を新築(又は新築住宅を取得し居住の用に供した場合)し、新築取得後1年以内に登記」は、不動産価格×0.15%、抵当権設定登記で「居住用住宅を取得し、取得資金の貸付けに係る債権の担保として行う取得後1年以内の登記」は、不動産価格×0.1%、にそれぞれ軽減される。

 住宅用家屋に対する登録免許税の軽減は、適用要件に該当する家屋であることについて、本人の申請に基づき市町村長等の発行する住宅用家屋証明書等が必要で、登録申請書にその証明書等の添付がある場合に適用される。しかし、これらの証明書等を未提出のため、原則の税率(所有権保存登記は「不動産価格×0.4%」、抵当権設定登記は「不動産価格×0.4%」)で登記された場合、後日の提出は認められないので要注意だ。

 なお、不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例措置も、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」により生き延びている。「不動産の譲渡に関する契約書」、「請負に関する契約書」とも、契約書等の記載金額が1000万円超5000万円以下で1.5万円(基本税額2万円)に、5000万円超1億円以下で4.5万円(基本税額6万円)にそれぞれ軽減される。

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