2011年05月23日-2
事業の休止期間に応じた減免可能な事業所税

 東日本大震災により、工場や事務所等が損壊、休業を余儀なくされている事業者も多数にのぼっているが、総務省では、様々なケースについて地方税を減免できる措置について各地方自治体に通知している。例えば、事業所税の減免については、地方税法第701条の57の規定に基づき、条例で定めることにより減免措置を講じることが可能としている。そこで、事業の休止期間に応じた減免の具体的な方策を示している。

 同省が示しているのが阪神・淡路大震災において講じられた減免措置。震災により事業用家屋が損壊したことに伴い、その事業用家屋において行っていた事業を休止したと認められる場合、休止した事業の用に供する事業用家屋に係る床面積相当分について、事業の休止期間に応じ、資産割を減免するというもの。(1995年3月9日付自治税企第5号自治省税務局長通知及び1995年3月9日付自治市第22号自治省税務局市町村税課長通知)

 前記措置をとる場合の控除割合の計算方法は、(1)事業の休止期間が、事業を休止した日を含む課税標準の算定期間内であった場合は、控除割合=(事業を休止した日の属する月の翌月から事業を再開した日の属する月までの月数)÷課税標準の算定期間の月数、また、(2)事業の休止期間が、事業を休止した日を含む課税標準の算定期間を超える場合には、次の計算式による。

 A:事業を休止した日を含む課税標準の算定期間を超える場合は、控除割合=(事業を休止した日の属する月の翌月から課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数)÷課税標準の算定期間の月数。B:事業を休止した日を含む課税標準の算定期間後の課税標準の算定期間は、控除割合=(課税標準の算定期間の開始の日の属する月から事業を再開した日の属する月までの月数)÷課税標準の算定期間の月数。

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