2011年05月19日-3
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準を導入

 会計基準の国際的なコンバージェンスの取組みの推進、財務諸表の期間比較可能性及び企業間比較可能性向上のため、会計方針の変更、表示方法の変更、会計上の見積りの変更、過去の誤謬の訂正が行われた場合、過去の財務諸表の遡及処理に関する取扱い等についての会計基準及び適用指針が、企業会計基準委員会から公表され、2011年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正から適用されている。

 例えば、会計方針の変更に関する原則的な取扱いとして、会計基準等に特定の経過的な取扱い(適用開始時に遡及適用を行わないことを定めた取扱いなど)が定められていない場合には、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合には、その経過的な取扱いに従う。前記以外の正当な理由による方針の変更の場合、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。

 また、会計方針の変更を行った場合で、当期又は過去の期間に影響があるとき又は将来の期間に影響を及ぼす可能性があるときは、当期に、会計方針の変更の内容及び影響を受ける過去の財務諸表の主な表示科目に対する影響額等を注記する。遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合等で、表示する過去の財務諸表について遡及適用を行っていないときには、表示期間の各該当問題において、実務上算定が可能な影響額等を注記する。

 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合は、会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わない。ただし、注記は、変更の内容及びその影響額のほか変更を行った正当な理由等に関する記載を行う。なお、有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合として取り扱う。

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