2011年05月16日-2
日税連が「租税教育基本指針」を制定

 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)は、各税理士会が租税教育の運営を行う際の基本的な考え方を示した「租税教育基本指針」を制定した。租税教室への税理士講師派遣が2009年度で3387回にのぼり、多くの税理士会が重点施策として取り組んでいる。また、2011年度税制改正大綱に、租税教育の充実の必要性が明記されているなか、具体的に租税教育の運営を行う各税理士会に対して、基本的・統一的な考え方を示すべく策定したものだ。

 指針は、租税教育の目的を「申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、社会の構成員として正しい判断力と健全な納税者意識を持つ国民を育成することでもあり、併せて国民に税理士制度を正しく周知する」と規定。租税教育で納税への健全な知識が醸成されれば、民主国家の発展に大きく寄与し、教育基本法の「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民を育成」にも合致させている。

 租税教育における税理士の役割として、「税理士は租税に関する法令を熟知し、あるべき税制について国に対し建議ができる専門的能力を有しており、一方で日常的に広く納税者に接し、納税者の良き理解者でもある。従って税理士は、租税教育のテーマである税とは何か、なぜ税金を納めなければならないのか、税がどのように使われているかなど、独立した公正な立場で税の役割について指導すべき適任者であると言える」としている。

 さらに、「租税教育を通じて申告納税制度の維持発展に寄与することにより、広く社会に向けて国民の信頼に応え、納税者の期待に応えることができれば、申告納税制度と不可分の関係にある税理士制度の発展にもつながる」とし、学校教育における租税教育、小・中・高校の教員対象の租税教育、社会人を対象とした租税教育に、「税理士会は、租税教育の具体的な運営を行い、これを支援する」と結んでいる。

 同指針の全文は↓
 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/110421sozeikyoikushishin.pdf

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