2011年05月11日-2
生き残っている「高齢者向け有料賃貸住宅」の特例

 事業者が高齢者の「居住の安定確保に関する法律」の施行の日から2011年3月31日までの間に一定の要件に該当する高齢者向け優良賃貸住宅を取得または新築して、これを賃貸の用に供した場合には、賃貸の用に供した日以後5年間にわたり割増償却の適用が認められる。2010年までは、「高齢者向け優良賃貸住宅」と「中心市街地優良賃貸住宅」の2種類あったが、「高齢者向け優良賃貸住宅」だけが生き残っている。

 その適用要件は、建築要件として、地域指定は特になし、住宅戸数は5戸以上、建物構造は耐火建築、1戸当たり床面積は原則35平方メートル以上、敷地面積は特になし、家賃補助制度はあり、管理期間は10年以上、入居(公募)要件は60歳以上(単身、夫婦のどちらか60歳以上)など。割増償却率は、耐用年数35年以上が40%、耐用年数35年未満が28%となっている。

 2011年度税制改正で、その適用期限が2013年3月31日まで2年延長される予定で、所得税についても同様となる。また、適用要件が見直され、所要の法律改正を前提に、対象となる住宅を「賃貸の用に供する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅」とするとともに、割増償却の対象部分を各独立部分に限定し、戸数、床面積、補助金受給等に関する要件が見直され、政令で措置されることとなっている。

 割増償却率は、耐用年数が35年未満のものについて28%(耐用年数が35年以上であるものについては40%)とされ、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の施行の日以後の取得等するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、同日前に取得等をした高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例によるとされる。なお、同措置は「つなぎ法案」の対象とされている。

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