2011年05月11日-1
省エネ改修工事税額控除は契約日に注意

 年齢が50歳以上である等一定の居住者(特定居住者)が、所有する居住用家屋についてバリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行った場合に、居住の用に供した年分の所得税の額から一定額(その合計額が20万円を超える場合には20万円、特定設備の設置工事を行う場合には合計額が30万円を超えるときは30万円)を控除することができるのが「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」。

 バリアフリー改修工事の場合は、高齢者等居住改修工事等に要した費用または改修工事等の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(その金額が200万円を超える場合は200万円)の10%、省エネ改修では、一般断熱改修工事等に要した費用または改修工事等の標準的な費用のいずれか少ない金額(その金額が200万円を超える場合は200万円、特定設備の設置工事を行う場合には300万円を超えるときは300万円)の10%が控除額となる。

 2011年度税制改正では、適用期限が2013年12月31日(改正前2011年12月31日)まで2年延長されることになっているが、バリアフリー改修工事税額控除額の上限額(20万円)について、2011年は20万円のままで2012年は15万円に引き下げられ、省エネ改修工事について、補助金等の交付を受ける場合は、税額控除額の計算上、その工事費用から補助金等の額を控除することとされる。

 適用関係では、バリアフリー改修工事税額控除額は、2011年分以降の所得税について適用される。また、省エネ改修工事税額控除額については、2011年4月1日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、同日以前(本年3月31日以前)に改修工事に係る契約を締結した場合は、「なお従前の例による」とされており、税制改正法案の成立とともに、契約日にも注意が必要だ。

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