2011年05月09日-2
4月以後終了事業年度から「適用額明細書」の添付を

 国税庁は、租特透明化法の制定に伴い、2011年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税申告書への「適用額明細書」の添付が必要なことに改めて注意を呼びかけている。「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっている。

 財務省は、提出された「適用額明細書」の適用額等を集計するなど、租税特別措置の適用実態を調査し、内閣は、その結果を国会へ報告することとされている。法人税関係特別措置とは、例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額または所得の金額を減少させるものをいう。

 「適用額明細書」の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合には、租税特別措置の適用は受けられないこととされている。そのため、同明細書の添付もれや適用額の記載誤りなどがあった場合には、できるだけ速やかに、同明細書の提出や誤りのないものの再提出が、また、租税特別措置の適用額が変更となる修正申告書を提出する場合には、変更後の「適用額明細書」の添付がそれぞれ必要になる。

 なお、「適用額明細書」の記載事項は、租特透明化法の施行規則によると、(1)法人の名称及び納税地、(2)法人の事業年度の開始の日及び終了の日、(3)法人の行う事業の属する業種(主たる事業)、(4)法人の事業年度終了の時における資本金の額または出資金の額、(5)法人の事業年度の所得金額または欠損金額、(6)法人の事業年度において適用を受ける措置法の条項とその法人税関係特別措置の適用額、とされている。

 「適用額明細書」周知用リーフレットは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf

 「適用額明細書」の記載の手引きは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

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